令和7年届実施年1月15日までに届出をお願いいたします
業務に従事している歯科衛生士は、法律により2年ごとに届出を行うことが義務付けられています。本年は、届出実施年となっているため、令和6年12月31日現在の状況を令和7年1月15日までに、就業地を管轄する保健所へ届ける必要があります。
神奈川県ホームページから届出方法をご確認いただけます。
【業務従事者届(神奈川県医療整備・人材課のページ)】
令和7年届実施年1月15日までに届出をお願いいたします
業務に従事している歯科衛生士は、法律により2年ごとに届出を行うことが義務付けられています。本年は、届出実施年となっているため、令和6年12月31日現在の状況を令和7年1月15日までに、就業地を管轄する保健所へ届ける必要があります。
神奈川県ホームページから届出方法をご確認いただけます。
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